2018-05-29 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第18号
事業の成果の検証に当たりましては、藻場の保全や干潟の保全などは、対象水域での生物量の増加をその指標とするようにしております。
事業の成果の検証に当たりましては、藻場の保全や干潟の保全などは、対象水域での生物量の増加をその指標とするようにしております。
このような保存管理措置の採択及び実施を通じて、対象水域における漁業資源の適切な保存及び管理が確保されるとともに、我が国漁業を安定的に発展させることができると考えております。 引き続き、リーダーシップを発揮して、効果的な保存管理措置の策定や実施、また、特に事務局を通じた委員会活動の円滑な運営に対する支援、こうしたものに積極的に取り組んでいきたいと考えます。
今申し上げました協定に基づきまして、両国の間では協定の対象水域における操業条件や漁獲枠等に関する協議を毎年行っているところでございます。
今回、政府は、普天間飛行場代替施設建設のための埋立工事の施行区域をそのまま提供合意の対象水域に加え、五・一五メモに基づく第一水域を拡大、変更しようというふうに私どもは受け止めています。しかし、この施行区域は米軍の陸上施設の保安のための水域とは言えないため拡大はできないというふうに考えますが、改めて政府の見解をお伺いいたします。
このような地域漁業管理機関として、個別の漁業関連条約により設立された多くの地域漁業機関などがあり、その下で対象水域における漁業資源の保存管理措置がとられております。
まず、この二〇〇六年時点で我が国は協定対象水域において操業実績ほとんどないという状況にありました。そういった状況にありましたが、その後、二〇〇九年から本格的な操業を我が国は開始をしたということでありました。そういったことから、協定発効後、二〇一三年十月の第一回締約国会議、これには我が国としましては、まずはオブザーバーということで参加したということであります。
この協定の対象水域における各国の具体的な漁業実態、これにつきましては、実は、本協定が発効して間もないことから、データが十分そろっていない状況でございます。今後、締約国会議等を通じてしかるべくデータの収集が行われることとなります。 この協定の対象水域は、キンメダイなどの我が国の公海底魚漁業にとって重要な漁場でございます。
日中漁業協定は、日中両国が国連海洋法条約を締結したことに伴いまして、日中両国の排他的経済水域全体を対象水域としまして、資源の保存や合理的利用を図るために締結されたものでございます。
○政府参考人(下川眞樹太君) 今委員から御指摘のありました現行の日中漁業協定は、平成八年に日中両国が国連海洋法条約を締結したことに伴いまして、それまでの公海を対象とした旗国主義に基づく旧協定を改めまして、日中両国の排他的経済水域全体を対象水域として資源の保存や合理的利用を確保するために締結されたものでございます。
今回審議の対象となっております南インド洋漁業協定は、マグロ類以外の水産資源を管理する協定でございまして、我が国漁船が協定の対象水域で漁獲する魚種といたしましては、キンメダイあるいはメロという、いわゆる底魚というものが主体でございます。 本協定は二〇一二年六月に発効した新しい協定でございまして、現時点では具体的な保存管理措置は定められておりません。
また、この協定の対象水域であります南インド洋の公海域では、今のところ、我が国漁業者と環境保護団体の間のトラブルが発生しているということは聞いておりません。 しかしながら、今後ともこのようなトラブルが発生することがないように、水産庁としましても、関係情報の収集、それから関係漁業者に対する注意喚起に努めてまいりたい、このように思っております。
我が国としては、責任ある漁業国として、今後とも漁業資源の保全管理に係る国際的な秩序を維持発展させていく方針であり、この立場から、本協定の対象水域に隣接する諸国も含めた非締約国とも協力しつつ、本協定の対象水域における漁業資源の適切な保存管理及び持続可能な利用を確保することを主導していきたいというふうに考えております。
この協定の対象水域は、大変広大な水域となっております。今大臣の方からも、日本がそこに参加をして、保存管理措置、漁業資源の安定供給についての貢献を果たす役割は大きいというふうなことをお答えいただきました。
○岸田国務大臣 本協定の対象水域は、キンメダイ等の我が国の公海底魚漁業にとって重要な漁場であります。また、今後、操業拡大の可能性が想定され得る、ほとんど唯一とも言える水域であります。このため、我が国がこの協定を締結することは、これまでの実績レベルの操業を今後とも確保しつつ、対象資源の状況等に応じて操業機会の拡大を図る上で極めて重要であると認識をしております。
他方、漁業資源の持続可能な利用を確保するための効果的な資源管理に当たりましては、対象の魚種を限定せず、包括的に海洋生態系及び関連する他の魚種も対象とすることが長期的な漁業資源の保存に資するものであり、また、これまでの関連の国連決議とも合致しているということで、そのような考えのもとに日本も主導した結果、本条約の対象魚種及び対象水域を、先ほど御指摘のように、拡大し、それに伴い、中国、カナダ、台湾も条約交渉
○岸田国務大臣 本条約が対象水域としております北太平洋の公海、特にこの海域に位置します天皇海山水域は、我が国の底魚漁業にとって最も重要な漁場となっております。また、この水域における我が国の底魚、ツボダイですとかキンメダイ、こうした底魚の漁獲量は、他の関係国等と比べて圧倒的に多いという現状にあります。
○正木政府参考人 本条約が対象水域としています北太平洋の公海、特にこの海域に位置します天皇海山水域は、我が国の底魚漁業にとって最も重要な漁場となっております。
また、この本条約の対象水域に位置する北太平洋の天皇海山海域、我が国の底魚漁業にとって最も重要な漁場となっております。こうした背景から、責任ある漁業国であります我が国は、この北太平洋における新たな地域漁業管理機関を設置すべく、これまで本条約の作成、主導してまいりました。その結果、二〇一二年二月に東京で行われた本条約に関する準備会合において本条約が採択される、こうした結果に至った次第でございます。
本条約が対象水域としている北太平洋の公海において我が国の底魚の漁獲量は他の関係国等と比べて圧倒的に多い状況です。御指摘のとおりであります。また、この対象水域に位置する天皇海山水域、これは我が国の底魚漁業にとって最も重要な漁場となっております。
○岸田国務大臣 まず、日台民間漁業取り決めにつきましては、この取り決めの対象水域以外での拿捕等につきましては、従来どおり、国内法に従って対応されるということになると存じます。 そして、その上で、この取り決めの運用につきましては、日台漁業委員会を初め、沖縄の関係者も含めてしっかりと議論をし、そして結果を出していかなければいけない、このように思っています。
その中では、特に、先島諸島の南の水域については適用対象水域から外すべきだといったような強い御意見をいただきました。それから、当然、尖閣諸島の領海内については安全性を確保していただきたいとか、あるいは、その北方の尖閣と先島諸島の間については一定のルールをつくってほしいといったような御要望を伺ってきたところであります。
我が国についても、二〇〇三年、条約は発効したわけですが、非締約国でありましたけれども、その委員会が決定した保存管理措置というものがあったものですから、それを遵守することで条約の対象水域で操業を行うことが認められてきたわけですけれども、既に六年半を経過しているという中で、やはりこの条約への加盟というものも委員会の方から求められるところになったということが、ここでこの条約の締結をする主な理由でございます
もちろん、これまでも対象水域を見直してこられました実績はかなりあります。承知をいたしております。今、法案の中では、人材の供給に今後問題点が出てくるからこれを広く広げようということでありますけれども、これはこれで結構でありますが、そこに忘れてはならないのは、やはり日本人の船員の減少というのも、別の角度から見ると、これは一つの政策課題であろうと思っております。
また、その際、中国側から共同開発の基本的な考え方について提起がございまして、対象水域を中間線と沖縄トラフ、沖縄海溝の間にするといった考え方が示されました。当然ながら、これに対しては、私どもといたしましては中間線の東側だけを対象とする中国側の案は受け入れられないということを指摘をした次第でございます。これが第二回目でございます。
これに対しまして我が国からは、対象水域が中国側の提案では中間線から沖縄トラフという日本側が主張している中間水域よりも東側の水域を対象とするということでございますので、その問題点を指摘して、その案では受け入れられない旨を伝えたわけでございます。
我が国は主要な水産物であるマグロ類を年間約六十万トン漁獲しておりますけれども、本条約の対象水域は我が国のマグロ類漁獲の約八〇%を占める重要な水域となっております。 今御指摘ございましたとおり、この条約は二〇〇四年六月に既に発効しております。
今先生が御指摘のように、北委員会の対象魚種になっておりません魚種、これらの魚種は条約の対象水域全域にわたりまして回遊しております魚種でございます。主なものは、御指摘のようにカツオ、メバチマグロあるいはキハダマグロといったようなものが挙げられるわけでございます。 こうした魚種に関しましては、我が国にとってももちろん重要でございますけれども、他方、島嶼国にとりましても大変重要なものでございます。
そこで、水産庁の方にお伺いをしたいと思うんですけれども、先ほども西銘委員の方から御質問があったかと思いますけれども、本条約の対象水域にEEZを含むということ、また沿岸漁業等にも関する初めての国際条約となることから、現在国際社会で見られるような反漁業的圧力、例えて言うならばIWCでの議論の傾向性など、今後不合理な規制が行われるのではないかという懸念の声は大きいと承知をしております。
中国との間での協議が続いておりますので、中国側の提案につきまして詳細を申し上げることは控えさせていただきますけれども、共同開発につきましては、今先生御指摘のとおり、中国側の提案によります対象水域は、中間線と沖縄トラフの間を対象水域とするという提案でございます。